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繰下げ受給でよくある5つの勘違い

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図解で学ぶお金の知識

題に入る前に「繰下げ受給のおさらい」を簡単しておくと、そもそも繰下げ受給とは、本来、65歳から受け取る年金を65歳から受け取らないで、66歳以降75歳までの間に年金を受け取るものです。

繰下げると年金が増額されることになっていて、ヵ月繰下げると0.7%増額される、ということになります。

なので、5年繰下げて70歳から受給する場合は、年ヵ月0.7なので、42の増額、つまり65歳から受け取る年金額の142%になり

10年繰下げて75歳から受給する場合は、10年12ヵ月0.7なので、84の増額、つまり65歳から受け取る年金額の184%になります。

例えば65歳から受け取る年金額が年間で150万円だった人が、繰下げて75歳から受け取ると、150万円184%なので、150万円/年は276万円/年になります。

このように繰り下げ受給を選択すると、年金額が増えるので、とっても魅力的に感じかもしれませんが

実は、繰り下げ受給にはデメリットもたくさんあるんですね。

そのことを理解しないで、単純に年金額が増えるだけと考えていると、結果的に受給する年金が減ってしまい、後から後悔する可能性があります。

そこで今回は、繰下げ受給でよくあるつの勘違いについて、どのような点に気を付ければいいのか、分かりやすく解説しました。

なお、75歳まで繰下げできる人は、「2022年4月1日以降に70歳になる人のみ」となっていて

生年月日で言えば「1952年4月2日以降」に生まれた方、 ということになります。

本日の内容ですが、下記のつになります。

番目 年齢はあらかじめ決めておかなければいけない
番目 繰下げすれば在職老齢年金の支給停止は免れる
番目 加給年金も増額される
番目 損益分岐点は81歳10ヵ月の勘違い
番目 夫が繰下げすれば、妻の遺族年金は増える


番目 年齢はあらかじめ決めておかなければいけない

ということですが、これは違います。

つまり繰下げ受給をする場合、あらかじめ「○〇歳まで繰り下げます」といったような申請をする必要はない、ということです。

では、繰り下げ受給の手続きはどうするのかということですが、繰下げの方法によってやり方が変わってきます。

そもそも繰下げの方法はパターンありまして、下記のようになっています。

 ①老齢基礎年金だけを繰下げる
②老齢厚生年金だけを繰下げる
③老齢基礎年金と老齢厚生年金をどちらも繰下げる

①か②を希望する場合は、65歳の誕生日の3か月ほど前になると日本年金機構から年金請求書と言う書類が届くことになっていますので

このはがきに書いてある「繰下げを希望する年金の種類」の欄で、ご自身が希望する繰り下げをパターンに〇を付けて提出します。

③を希望する場合は、送られてきたハガキを返送しないということになります。

なお、一度繰下げを開始した後に「そろそろ年金を受給しようかなぁ」と思ったら、お近くの年金事務所で受給開始の手続きをするという事になります。


番目 繰下げすれば在職老齢年金の支給停止は免れる

ということですが、繰下げしても在職老齢年金は適用されるので、給料が多い人は年金がカットされる可能性があります。

そもそも在職老齢年金とは、簡単に言ってしまえば、会社員として働きながら年金を受給する場合、毎月受け取る老齢厚生年金と毎月のお給料の合計が47万円を超えると超えた分の半分に相当する年金がカットされる仕組みです。

なお、給料と言うのは、これも簡単に言うとボーナス年間の給料を12ヵ月で割った金額ということなります。

正確にはちょっと違うのですが、要するに月当たりの収入金額と考えておいても、それほど大きな違いはありません。

因みにカットされるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金がカットされることはありません。

で、繰り下げた場合の在職老齢年金はどうなるのか、ということですが、具体例を挙げて説明しますと例えば、次のような人がいたとします。

 ・会社員で65歳から受け取る予定の老齢厚生年金は月12.5万円
・65歳以降の給料は月40万円年収を12で割った金額
 ・老齢厚生年金を繰下げて70歳から受給する予定

その場合、この人が70歳から受け取る年金額はどのように増額されるのか、ということですが、在職老齢年金でカットされた後の年金に対して増額率が適用される、ということになります。

金額の計算方法ですが、まず、在職老齢年金でカットされる金額を計算します。

計算式は、

在職老齢年金でカットされる金額12.5万円40万円ー47万円÷ 

になるので、2.75万円になります。
なのでカット後の年金額は12.5万円ー2.75万円9.75万円になります。

次に、増額される年金額を計算します。

繰下げて70歳から年金を受給する場合、増額率は42年12ヵ月0.7になりますが、計算式は

増額される年金額9.75万円在職老齢年金でカットされた後の年金額42%

となり、40,950円になります。

つまり、月12.5万円に対して42増額されるのではなく、カットされた後の9.75万円に対して42%増額が適用される

ということなんですね。

最後に、この人が70歳から受け取る老齢厚生年金を計算します。計算式は

70歳から受け取る年金額65歳から受け取る予定の老齢厚生年金増額された年金額

になるので、12.5万円40.950円

となり、165,950円

ということになります。


番目 加給年金も増額される

ということですが、つまり「繰下げすると 加給年金も増額されますか」と言う話ですが、加給年金は増額されません。

加給年金とは、簡単に言えば年金の家族手当のようなもので、例えば、よくある「夫に扶養されている年下の妻」と言うケースで説明すると、

夫婦どちらも、ある一定の条件を満たしていれば、夫の老齢厚生年金に加給年金が毎年約39万円加算され、妻が65歳になると支給停止される、という事になります。

で、この後の説明では、、分かりやすくするために、夫に扶養されている年下の妻、を前提にして、解説しますね。

もし夫が老齢厚生年金の繰下げをすると、加給年金はどうなるのかということですが、

夫が繰下げしている期間は、加給年金は加算されない、ということになっています。

また、繰下げ期間が終わった後に、増額された加給年金が加算されるという事もありません。

つまり、繰り下げをすると、単純にその期間中の加給年金が無くなる、という事なんですね。

具体例を挙げて説明しますと、例えば下記のような夫婦がいたとします。

会社員の夫に生計維持されている6歳年下の専業主婦の妻ですね。

この夫が65歳になった時に 繰り下げをしない場合は、夫が65歳になると、夫の老齢厚生年金に加給年金が加算され、妻が65歳になると支給停止されます。

このケースの場合は、加給年金は6年間加算されますので、6年約39万円で総額約234万円の加給年金が加算されることになります。

一方、この夫が老齢厚生年金を繰下げて、 仮に70歳から受け取った場合、夫が65歳から70歳までの間は、加給年金は停止されるので 受取れないという事になります。

またこの夫が70歳になると、65歳で受け取る予定だった老齢厚生年金の1.42倍の年金を受け取ることなりますが、停止されていた加給年金は反映されない、ということなります。

夫が70歳になると、妻は6歳年下ですから64歳になりますよね。

なので加給年金は、この妻が65歳になるまでの年間だけ 加算される、ということなります。

そうなると、もし繰下げしなければ、約234万円の加給年金が加算されたはずなのに、繰下げをしたために、この約234万円は約39万円に減ってしまった

ということになりますよね。これはもったいないです。

このように繰下げをすることで、 損する場合もありますので、

繰下げをする前に、じっくり計算した上で判断するようにしてください。


番目 損益分岐点は81歳10ヵ月の勘違い

ということですが、これはつまり、繰下げをしない場合、81歳と10ヵ月までは、トータルの年金受給額が多いのでその方が得だ、と言う話なんですね。

因みに、ここで比較しているのは、繰り下げないで65歳から年金を受給した人と、繰下げて70歳から受給した人、になります。この勘違いは、令和4年4月からの年金改正前の増額率で計算した話になっています。

結論から言えば、これはちょっと違う、ということなんですね。

なぜかと言うと、この損益分岐点は、額面上の金額で計算した結果だからです。

つまり、手取り額で計算すると、 これとは違う損益分岐点になる、ということです。

そもそも年金は、額面金額通りには振り込まれませんよね。

通常、額面金額から、税金とか社会保険料が引かれます。

なので、手取り額で計算しないと、意味がないのです。

繰下げをすると、毎月の年金額は増えることになりますが、その分、税金とか社会保険料の負担率が上がるので、結果的に年金の手取率が下がる、ということなります。

では、手取り額で計算した場合の損益分岐点はどうなるのかということですが、ちょっと計算してみたところ、すごくざっくりですが損益分岐点は、だいたい87歳前後、になりました。

つまり、繰下げをしない場合、70歳まで繰り下げた人と比べて、約87歳まではお得、ということなります。

因みに、今65歳になる方が平均で何歳まで生きるかという「平均余命」を調べたところ

男性が20.05年、女性が19.83年令和年簡易生命表となっていましたので、つまり男性が85歳で、女性が89.9歳と言うことになります。

そうなると、本当に繰下げをしていいのか、考えてしまいますよね。


番目 夫が繰下げすれば、妻の遺族年金は増える

ということですが、これが本日の最後になります。

これはもう少し正確に言うと、夫が老齢厚生年金の繰下げをすると、妻が受け取る遺族厚生年金も増額されるですか

と言うご質問ですが、繰下げしても遺族厚生年金が増額されることはありません。

なぜかと言うと、遺族厚生年金の金額は、亡くなった方の65歳時点の年金額を基に計算するので、亡くなった方が繰り下げを選択していても、 その分は反映されない、ということになるからです。

因みに遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金がありますが、 遺族基礎年金の方は、亡くなった方の年金額とは関係がなくて、一律の金額となっています。

なので遺族基礎年金も、繰下げによる影響は受けない、ということになります。

因みに一律の金額とは、 具体的には781,700円令和2年4月以降子の加算

いうことになります。


#繰下げ #勘違い #加給年金

posted by sophiatanaka10