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ケアマネ試験対策 一問一答 地域支援事業 介護サービス情報公表 メダカの学校

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メダカの学校@miz

一問一答 地域支援事業
【地域支援事業】

① 地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業で構成される。

② 地域支援事業の実施主体は都道府県である。
×実施主体は市町村となっている。
③ 介護予防把握事業は、地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業である。

④ 介護予防普及啓発事業は、地域支援事業の包括的支援事業である。
×介護予防普及啓発事業は地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業である。
⑤ 地域介護予防活動支援事業は、地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業である。

⑥ 般介護予防事業評価事業は、地域支援事業の任意事業である。
×一般介護予防事業評価事業は地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業である。
⑦ 在宅医療・介護連携推進事業は地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業である。
×在宅医療・介護連携推進事業は地域支援事業の包括的支援事業である。
⑧ 生活支援体制整備事業は地域支援事業の包括的支援事業である。

⑨ 認知症総合支援事業は、地域支援事業の任意事情である。
×認知症総合支援事業は、地域支援事業の包括的支援事業である。
⑩ 介護給付費等適正化事業は、地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業である。
×介護給付費等適正化事業は、地域支援事業の任意事業である。
⑪ 家族介護支援事業は地域支援事業の包括的支援事業である。
×家族介護支援事業は、地域支援事業の任意事業である。
⑫ 包括的支援業と任意事業の財源には第二号被保険者の保険料が含まれる。
×第二号被保険者の保険料は含まれない。
⑬ 市町村は厚生労働省令で定める基準に従い、介護予防・日常生活支援総合事業を行う。

⑭ 介護予防・生活支援サービス事業の利用者負担は市町村が設定する。

⑮ 第号訪問事業には、住民主体の自主活動として行うものなど基準を緩和したサービスがある。

⑯ 介護予防・生活支援サービス事業は要支援認定を受けた者のみを対象としている。
×要支援認定、基本チェックリスト該当者、継続利用要介護者となっている。
⑰ 介護予防・日常生活支援総合事業の財源のうち、市町村が負担分は包括的支援事業と同率である。
×市町村は介護予防・日常生活支援総合事業の財源のを負担し、包括的支援事業ではを負担する。
⑱ 介護予防・日常生活支援総合事業の財源には、第二号被保険者の保険料も含まれる。

⑲ 一般介護予防事業は要支援・要介護認定を受けた者を対象としている。
×一般介護予防事業は全ての第一号被保険者、その支援のための活動にかかわる人を対象としている。
⑳ 包括的支援事業は市町村の必須事業である。

㉑生活支援コーディネーターは、包括的支援事業において配置することとされている。

㉒就労的活動支援コーディネーターは、包括的支援事業において配置することとされている。
㉓認知症地域支援推進員は、包括的支援事業において配置することとされている。

㉔認知症初期集中支援チームは、介護予防日常生活支援総合事業において配置することとされている。
×包括的支援事業において配置される。
㉕チームオレンジコーディネーターは、任意事業において配置することとされている。
×包括的支援事業において配置される。
㉖包括的支援事業地域包括支援センターの運営は、一括して地域包括支援センターに委託しなければならない。

㉗包括的支援事業社会保障充実分は、一括して広域連合や公益法人などに委託しなければならない。
×分割して委託することができる。
㉘地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業を指定居宅介護支援事業者に委託することができる。

㉙地域支援事業所の利用者負担は、市町村が条例で定める。

【地域包括支援センター】
㉚地域包括支援センターは都道府県が責任主体となり、市町村が設置する直営型と委託型とがある。
×市町村が責任主体となります。
㉛地域包括支援センターの運営を委託する場合、公益法人以外にも委託することが認められる。

㉜地域包括支援センターはNPO法人が委託を受け運営することができる。

㉝地域包括支援センターは、基本として保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を配置しなければならない。

㉞域包括支援センターの職員には守秘義務が課せられる。

㉟地域包括支援センター運営協議会は都道府県ごとに設置される
×市町村ごとに設置される。
㊱地域包括支援センターの業務として、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務がある。

㊲都道府県は、定期的に地域包括支援センターの事業の実施状況について評価を行い、必要があれば包括的支援事業の実施にかかる方針などを変更する。
×都道府県ではなく市町村が行う。

介護サービス情報の公表
㊳介護サービス情報の公表制度では、介護サービス事業者は市町村長に対し運営状況等に関する情報を報告しなければならない。
×都道府県知事に報告しなければならない。
㊴介護サービス事業者が報告するものとして、基本情報、運営情報、都道県知事さだめる任意報告情報がある。

㊵都道府県知事は、介護サービス事業者が報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合などは、介護サービス事業者に対し、期間を定めての報告、報告内容の修正、調査を受けることを命じることができる。

㊶都道府県知事が行う介護サービス情報の公表は、年に回行われる。
×報告は、サービス開始時と都道府県の報告計画策定時年回とされている。
㊷都道府県知事は、介護サービス情報の調査事務を都道府県ごとに指定する指定調査機関に行わせることができる。



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posted by chrisp78kh