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ケアマネ試験対策 一問一答 介護老人福祉施設 メダカの学校@miz

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一問一答 介護老人福祉施設

このチャンネルが学びの切っ掛けになれば、ありがたいです(^^♪

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試験対策動画の内容につきましては、『誤字』『表現』に十分注意しておりますが、内容が誤っていた場合の責任は負いかねますので予めご了承ください。

①施設サービス計画に基づき、可能な限り居宅における生活への復帰を念頭に置き、入所者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

②入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

③医師の配置は、常勤換算方法で入所者の数を百で除して得た数以上を配置しなければならない。
×設問は介護老人保健施設の基準になります。介護老人福祉施設の医師は、入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数を配置しなければなりません。
④薬剤師を施設の実情に応じた適当数配置しなければならない。
×設問は介護老人保健施設の基準になります。介護老人福祉施設には薬剤師の配置義務はありません。
⑤介護支援専門員を入所者人またはその端数を増すごとに以上配置しなければならない。また、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

⑥生活相談員を人またはその端数を増すごとに人以上、常勤で配置しなければならない。
×設問の人ではなく人が正解。
⑦入所定員が40人を超えない場合、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図り、当該施設の効果的な運営を期待することができ、入所者の処遇に支障がないときは栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。

⑧介護老人福祉施設の入所者が入院した場合、その空床を短期入所生活介護として利用することもできる。

⑨居室の定員は、原則人とし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、人とすることができる。

⑩レクリエーション・ルームを配置しなければならない。
×介護老人保健施設の基準であり、介護老人福祉施設に配置義務はない。
⑪静養室は介護職員室又は看護職員室に近接して設けなければならない。

⑫介護老人福祉施設の医務室は医療法に規定する診療所でなければならない。

⑬談話室は入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有することが必要である。
×介護老人保健施設の基準になります。介護老人福祉施設に談話室の設置義務はない
⑭入所者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合のため、あらかじめ、配置医師及び協力医療機関との連携方法、その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

⑮医師及び協力医療機関の協力を得て、1年に1回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。

⑯サービスの提供を求められた場合、その者の被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。

⑰施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を被保険者証に記録しなければならない。
×具体的なサービスの内容等の記載義務はない。記載義務となるのは、入所と退所の年月日と施設の種類及び名称である。
⑱理美容代は介護保険給付の対象である。
×理美容代は保険給付の対象外となる。
⑲身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図らなければならない。

⑳身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことは認められない。
×テレビ電話装置のその他の情報通信機器を活用することは認められる。
㉑協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことが努力義務とされる。
×努力義務ではなく義務なります。
㉒利用定員30名の小規模介護老人福祉施設に短期入所生活介護事業所等を併設する場合、入所者等の処遇等が適切に行われる場合に限り、当該短期入所生活介護事業所に生活相談員等を置かないことは可能である。

㉓「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週32時間以上の勤務で常勤換算での計算上の常勤と扱うことを認める。
×32時間ではなく、30時間以上の勤務で常勤換算での計算上のと取り扱う。
㉔ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講しなければならない。
×令和年度制度改正において、努力義務となっています。
㉕従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、計画に変更がある場合は市町村に届け出なければならない。
×定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとされており、市町村への届出の義務はありません。
㉖一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護老人福祉施設に係る指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。

㉗介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

㉘   入所者に対する施設サービス計画等の記録は、その完結の日から年間保存しなければならない
×年間保存しなければならない。

posted by chrisp78kh